事業場外みなし労働時間制とは?在宅勤務・テレワーク制度導入における注意点

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在宅勤務制度導入企業が増加! 労務管理の注意点とは?

新型コロナウイルスの感染拡大によって2020年4月7日に緊急事態宣言が発令され、日本中が外出自粛という異例の事態になっています。

これを受け、政府が推奨する在宅勤務を導入し始めた企業も多いと思います。
今回は企業が在宅勤務を導入する際によくある労務の疑問について解説していきたいと思います。

在宅勤務制度の労務管理をめぐるよくある疑問

在宅勤務中の労働時間管理:事業場外みなし労働時間制とは?

Q. 在宅勤務で、従業員の労働時間管理はどのように行えばいいのでしょうか。
A.在宅勤務にあたっては、従業員が通常のオフィス勤務と異なる環境で就業することになります。そのため、これまでの労務管理とは別の労務管理が必要なのではないか、と懸念する企業も多いようですが、既存の労務管理方法から大きく変更する必要はありません。

在宅勤務とセットで語られることの多いものとして、「事業場外みなし労働時間制」というものがあります。

事業場外みなし労働時間制とは、

①労働者が業務を事業場外で従事し、
②会社の指揮監督が及ばないために、労働時間の算定が困難な場合に、
③その事業場外労働については「あらかじめ決めた労働時間(通常所定労働時間)」を労働した

とみなすことのできる制度です。

在宅勤務は、この「労働者が業務を事業場外で従事し」というところに当てはまり、在宅勤務の場合、この事業場外みなし労働時間制を活用すれば、従業員の労働時間は特に管理せず、必ず所定労働時間の8時間労働したとみなせばいいということになるのでは、とお考えの企業も多いようです。

ただ、在宅勤務時にこの事業場外みなし労働時間制を適用するには一定の要件があります。具体的には次の3点を満たす必要があります。

1. 日々私生活を営む自宅で行われること
2. 使用するパソコン等の通信機器が自分の意思で、通信可能な状態(会社・上長から随時具体的な指示を行う事ができる状態かつ、それに従業員が即応しなければならない状態)を切断することが会社から認められていること
3. 随時会社・上長の具体的な指示に基づいて行われていないこと

2、3については、昨今Web会議システムの発達やコミュニケーションツールが発展していますし、なかなかこれらの要件を満たしていくのが難しいように考えます。

在宅勤務で目新しい制度を導入するというよりは、使い慣れた労働時間制度を利用したほうがスムーズに運用を行う事ができると筆者は考えています。

ただ、在宅勤務に加え、フレックスタイム制度や裁量労働制度を組み合わせるとより柔軟な働き方が可能とはなります。
導入の際には就業規則の改定の他労使協定策定・届出等が必要となりますので留意してください。

在宅勤務期間中の通勤手当の取り扱いは?

一週間の半分は会社で寝止まりしていた

Q. 在宅勤務で、通勤手当が発生していない従業員について、通勤手当はカットしてよいのでしょうか。
A. 通勤手当は公共交通機関を利用して通勤する従業員に支給する実費補填的な性質のものです。
そのため、就業規則・賃金規程の記載にもよるところではありますが、通勤手当支給をまるまる1か月の定期券代の支給とするのではなく、実費相当の支給や、1日も発生していない場合には支給を行わないとすることも可能と考えます。

通常、通勤手当については賃金規程において「通勤手当は、電車、バス等の公共交通機関を利用して通勤する者に対して、1か月定期券相当額を30,000円を上限として支給する。」といった記載をしているかと思います。

通勤手当は他の手当と異なり、定期券相当額の実費分として支給している企業が多く、賃金規程にも「公共交通機関を利用して通勤している者に支給」と明確にしてあるのであれば、通勤が発生しなくなった場合には支給を要しないと考えます。

また、より一層その趣旨を明確にするために「欠勤、休職、リモートワークが長期にわたると会社が判断した場合、通勤手当の支給は行わないものとする。」といった明文化をしておくと良いでしょう。

今般の新型コロナウイルスの対応で急遽在宅勤務を開始するといったケースでは、こうした就業規則上の明記がないケースもあるかもしれません。
この場合、規定があるケースよりも、慎重に進める必要があります。
まずは実費支給とすることに従業員の個別同意を得る等、従業員の理解を得て進めることが必要と考えます。

在宅勤務中の労災の対象基準は?

Q. 在宅勤務中にケガや病気をした場合労災の対象にはなるのでしょうか?
A.業務との因果関係があり、労働時間中に起こったということであれば労災保険の給付対象となります。

在宅勤務で勤務する従業員についても、労働者災害補償保険法は適用されますし、業務災害または通勤災害に関する保険給付を受けることができます。

たとえば仕事中のパソコンや事務機器の使用に伴うケガは、基本的に業務上災害になると考えられます。例えば、リモートワーク中のPC操作で腱鞘炎になった等がこれに該当します。

また、所定労働時間中に自宅でパソコン作業をしていたリモートワーク勤務者がトイレで離席し、戻って椅子に座ろうとして転倒した事故が労災認定された例もあります。その他、例えば自宅本棚にあった業務に関する資料を取ろうとして転倒をしたといったケースでも業務上災害と認められるかと考えます。

一方で、例えば、在宅勤務中に、夕飯の買い物に行って怪我をした場合や、自宅で子供の世話をしていて怪我をした場合等は業務を原因としていないため業務上災害とは認められません。

在宅勤務制度導入の注意点を専門家にチェックしてもらおう

在宅勤務の導入に当たっては、労務、法務、情報セキュリティー等の様々な観点から考えなければならないことが多くあります。
専門家に相談しながら適切な在宅勤務制度を導入し、新型コロナウイルスの感染拡大を防いでいきましょう。

【寺島戦略社会保険労務士事務所 書籍紹介】

2019年4月12日に「これだけは知っておきたい! スタートアップ・ベンチャー企業の労務管理――初めての従業員雇用からIPO準備期の労務コンプライアンスまで この一冊でやさしく理解できる!」が発売されました。

これだけは知っておきたい!スタートアップ・ベンチャー企業の労務管理

これだけは知っておきたい!スタートアップ・ベンチャー企業の労務管理

著者名
寺島有紀
出版社
アニモ出版
出版日
2019年4月12日
定価
1,800円(税別)

【本書の構成】
PART1◎ベンチャー企業の労務管理の全体像
「ベンチャー企業にとって労務管理はなぜ重要なのか」
PART2◎ステージ別/ベンチャー企業の労務管理
「会社がやらなければいけないことを知っておこう」
PART3◎ベンチャー企業の労務管理ケーススタディ
「どんな点に注意したらいいの? 早わかりQ&A」
PART4◎ベンチャー企業の海外進出の必須知識
「海外赴任者の労務管理で留意しておくべきこと」

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この記事を書いた人

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寺島 有紀

寺島戦略社会保険労務士事務所 所長 社会保険労務士。
一橋大学商学部 卒業。
新卒で楽天株式会社に入社後、社内規程策定、国内・海外子会社等へのローカライズ・適用などの内部統制業務や社内コンプライアンス教育等に従事。在職中に社会保険労務士国家試験に合格後、社会保険労務士事務所に勤務し、ベンチャー・中小企業から一部上場企業まで国内労働法改正対応や海外進出企業の労務アドバイザリー等に従事。
現在は、社会保険労務士としてベンチャー企業のIPO労務コンプライアンス対応から企業の海外進出労務体制構築等、国内・海外両面から幅広く人事労務コンサルティングを行っている。
2019年4月に、「これだけは知っておきたい! スタートアップ・ベンチャー企業の労務管理――初めての従業員雇用からIPO準備期の労務コンプライアンスまで この一冊でやさしく理解できる!」を上梓。

寺島戦略社会保険労務士事務所HP: https://www.terashima-sr.com/
2020年9月15日、「IPOをめざす起業のしかた・経営のポイント いちばん最初に読む本」(アニモ出版)が発売されました。
その他: 2020年7月3日に「Q&Aでわかる テレワークの労務・法務・情報セキュリティ」が発売されました。代表寺島は第1章労務パートを執筆しています。

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