テレワークのハラスメントに注意!「文字ハラ」とその対策を解説

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テレワークは企業・従業員双方にメリット

今般新型コロナウイルスの感染拡大によって、テレワークに取り組む企業が多くなっています。国や東京都といった自治体からテレワークの設備導入に関する助成金などが多く用意されており、こうした助成金の申し込みも大変多くなっているそうです。

また昨今高性能なクラウド会議システムが無料で用意されていたりと、テレワーク勤務であっても、オフィスで顔を合わせるがごとくスムーズにミーティングもでき、こうした恵まれたIT環境が企業のテレワークを一層後押ししています。

筆者の顧問先企業からも「都内のオフィスを縮小してテレワーク中心にしようと思っている」という声を最近多く聞きます。

テレワークを行う事によって、従業員は朝の通勤ラッシュに巻き込まれることもなく、通勤時間も短縮できます。
一方企業にとっては、テレワークが中心になるとオフィス賃料や光熱費等も削減できます。

今般の新型コロナウイルス感染拡大によって従業員・企業双方ともにテレワークの良さに気づいたというところも多いかと思います。

新型コロナウイルス終息後も、テレワークは引き続き私たちの暮らしに定着していくのではないかと考えています。
テレワークが難しい業種・職種はもちろんありますが、リモートでできる仕事はリモートでいいのでは、という時代になってきていると考えます。

テレワークでは「文字ハラ」(文字のハラスメント)に注意

前述のとおりテレワークが当たり前となる時代が到来しているといえますが、今般のテレワークによって、業務コミュニケーションはチャットツールで行っているという企業も多いことでしょう。

昨今SlackやChatworkといった便利なチャットツールが出てきており、テレワークにおいてはこうしたチャットツールでのコミュニケーションがメインとなるものと考えられます。またクラウド会議システムにおいてもチャット機能が備わっていることから、会議中であっても、文字によるコミュニケーションをとるシチュエーションが多くなっていると考えられます。

チャットツールでのコミュニケーションは基本的に「お世話になっております・・・」から始まるメールと異なり、スピード感のある端的・簡潔なコミュニケーションとなります。

こうした「端的・簡潔な文字によるコミュニケーション」は本題からコミュニケーションに入ることが多く、やり取りがスムーズとなりメリットがある一方、文字のコミュニケーションがもたらす弊害に注意が必要となると考えています。

具体的には、こうした文字によるコミュニケーションのもたらす弊害によって、よりハラスメント(と疑わしい)事案が増えてくるのではないでしょうか。

文字だけでは、表情や声のトーン、空気感が伝わらず誤解が発生しがちです。
直接対面で言われるのではなく、文字によるコミュニケーションの場合どうしても冷たく感じられ、受け手側が威圧的だと感じやすくなります。

特に個々のダイレクトメッセージでのやり取りの場合、閉鎖的であり、業務上の指導のつもりが、つい言いすぎてしまうということもあるかもしれません。

「どうしてそんなことをしたの?」という一文をとっても、
・口頭で柔らかな表情で伝えられるもの
・文字だけのコミュニケーション
では、受け取り方が異なってきます。

こうしたことが積み重なり、受け手側がパワーハラスメントだと感じる可能性は通常時より高くなるものと予想されます。

また、個々のダイレクトメッセージは個人的に気軽にメッセージが送付できます。そのため、プライベートでの食事等への誘いがセクシュアルハラスメントとして受け取られ、問題になるケースもあります。

なお、チャットツールでのコミュニケーションは文字としてやりとりが記録で残っていることもあり、従業員からスクリーンキャプチャー等が提出されハラスメントの証拠として所属長や人事に訴えが上がってくることも予想されます。

こういったことは、今に始まったことではありません。これまでのメールコミュニケーションであっても、文面の内容が侮蔑的としてパワハラが問題となった判例などもあります。
ただ、メール以上に頻繁なやり取りが端的かつ簡潔にタイムリーに繰り返されるチャットツールの場合、より誤解を生むリスクは高いと考えられます。

テレワークでも職場でのハラスメント対策は労務管理上必須!

ハラスメントについては、2019年の6月から労働施策総合推進法という法律が改正され、パワーハラスメント防止対策が法制化されることになりました。2020年6月から大企業は施行され、中小企業は2022年4月から施行されます。

これにより職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることがあらたに事業主の義務となりました。

なお、すでに男女雇用機会均等法においてセクシュアルハラスメントが、育児・介護休業法において妊娠・出産等におけるマタニティハラスメント(パタニティハラスメント)を禁止する旨の規定があります。

今回パワーハラスメントについても新たに労働施策総合推進法において禁止が明文化されることにより、より一層のハラスメント防止対策が企業において義務付けられることになります。

会社としても、テレワークがメインになるのであれば、「チャットツールでのコミュニケーションは誤解が生じやすいので、各自ハラスメントには一層留意すること」を従業員に周知啓蒙することや、業務上の指導等の重要なことは直接顔を見て話せる会議システムで行うといったルールを作るなど、チャットツールの適切なルール作りが必要かと考えます。

【寺島戦略社会保険労務士事務所 書籍紹介】

2019年4月12日に「これだけは知っておきたい! スタートアップ・ベンチャー企業の労務管理――初めての従業員雇用からIPO準備期の労務コンプライアンスまで この一冊でやさしく理解できる!」が発売されました。

これだけは知っておきたい!スタートアップ・ベンチャー企業の労務管理

これだけは知っておきたい!スタートアップ・ベンチャー企業の労務管理

著者名
寺島有紀
出版社
アニモ出版
出版日
2019年4月12日
定価
1,800円(税別)

【本書の構成】
PART1◎ベンチャー企業の労務管理の全体像
「ベンチャー企業にとって労務管理はなぜ重要なのか」
PART2◎ステージ別/ベンチャー企業の労務管理
「会社がやらなければいけないことを知っておこう」
PART3◎ベンチャー企業の労務管理ケーススタディ
「どんな点に注意したらいいの? 早わかりQ&A」
PART4◎ベンチャー企業の海外進出の必須知識
「海外赴任者の労務管理で留意しておくべきこと」

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この記事を書いた人

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寺島 有紀

寺島戦略社会保険労務士事務所 所長 社会保険労務士。
一橋大学商学部 卒業。
新卒で楽天株式会社に入社後、社内規程策定、国内・海外子会社等へのローカライズ・適用などの内部統制業務や社内コンプライアンス教育等に従事。在職中に社会保険労務士国家試験に合格後、社会保険労務士事務所に勤務し、ベンチャー・中小企業から一部上場企業まで国内労働法改正対応や海外進出企業の労務アドバイザリー等に従事。
現在は、社会保険労務士としてベンチャー企業のIPO労務コンプライアンス対応から企業の海外進出労務体制構築等、国内・海外両面から幅広く人事労務コンサルティングを行っている。
2019年4月に、「これだけは知っておきたい! スタートアップ・ベンチャー企業の労務管理――初めての従業員雇用からIPO準備期の労務コンプライアンスまで この一冊でやさしく理解できる!」を上梓。

寺島戦略社会保険労務士事務所HP: https://www.terashima-sr.com/
2020年9月15日、「IPOをめざす起業のしかた・経営のポイント いちばん最初に読む本」(アニモ出版)が発売されました。
その他: 2020年7月3日に「Q&Aでわかる テレワークの労務・法務・情報セキュリティ」が発売されました。代表寺島は第1章労務パートを執筆しています。

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