社会保険加入の条件が拡大!雇用見込み2ヶ月超でパート・アルバイトも適用の可能性
2022/11/10
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目次
2022年10月より社会保険の加入条件が一部変更
2022年10月からパート・アルバイト等の短時間労働者への社会保険の適用が拡大されることについて話題になっています。「年収106万円の壁」と言われていますが、どのような方が対象になるのでしょうか。
すでに現在は下記の要件を満たす短時間労働者は社会保険に強制的に加入することとなっています。
①週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員
②①を満たさない場合であっても下記の条件をすべて満たす従業員
(イ)従業員501人以上の企業
(ロ)週労働時間20時間以上
(ハ)月額賃金8万8000円以上
(ニ)雇用期間1年以上見込み
(ホ)学生でないこと
2022年10月からは(イ)の会社規模の要件と(ニ)の雇用期間の見込みが変更となり下記の要件を満たす場合は社会保険が適用となりますので、改めて短時間労働者の社会保険適用拡大について解説していきます。
①週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員
②①を満たさない場合であっても下記の条件をすべて満たす従業員
(イ)従業員101人以上の企業
(ロ)週労働時間20時間以上
(ハ)月額賃金8万8000円以上
(ニ)雇用期間が2か月を超える見込み
(ホ)学生でないこと
変更された社会保険の加入条件:従業員数101人以上・雇用見込み2ヶ月超
従業員数が101人以上の企業とは
ここでいう「従業員」は正規雇用者やパート・アルバイト等非正規雇用者を合計した単純な頭数ではありません。現在の社会保険(厚生年金保険・健康保険)の被保険者をいいます。
つまり、フルタイムの従業員数と週労働時間がフルタイムの3/4以上のパート・アルバイト等非正規雇用者を含んだ人数の合計が常時101人以上であるかどうかで判断します。
この場合、法人番号が同一の企業(本店支店含む)を合計して、直近12か月のうち6か月で101人を上回った法人が適用対象となります。
2か月を超える雇用の見込みがあることとは
従来は「2か月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外」とされていました。
2022年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は「2か月を超える雇用の見込みがある」雇用期間の当初から社会保険の加入となります。
ア 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
イ 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
注意したい社会保険の加入条件:週労働時間・賃金・学生除外の考え方
週労働時間が20時間以上とは
ここでいう週20時間以上とは実際に働いた時間ではなく、契約上の週所定労働時間をいいます。臨時に生じた残業時間は含みません。
ただし、「契約上は20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合は3か月目から社会保険加入させるように」という実務上の指導が各年金事務所にてなされております。
月額賃金が8万8千円以上であることとは
新聞、ニュース等では2022年10月以降の短時間労働者社保適用拡大については「年収106万円の壁」というキーワードで説明されることが多いですが、正しくは月額賃金が8万8千円以上であることが要件となります。
この月額賃金は基本給と諸手当の合計をいいますが、下記にあげるものは含まれません。
①1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
②時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割り増し賃金等)
➂最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
つまり、「年収106万円の壁」を超えているかどうかは、残業代・賞与・通勤手当等を含まない賃金で判断しますので注意が必要です。
学生ではない
アルバイト等であっても大学、高等学校、専修学校、各種学校(就業年限が1年以上の過程に限る)等に在学する学生は適用対象外となりますが、休学中や大学の夜間学部・定時制高校などの夜間学生は加入対象です。
社会保険の加入条件拡大によるメリット・デメリット
社会保険料を支払うことによって給与の手取りが下がることを気にされる方も多いのではないでしょうか?しかし、デメリットばかりとは言えません。社会保険料については、被保険者本人と事業主が折半して負担するのが特徴です。
①事業主にとってのメリット・デメリット
社会保険の適用拡大にともない、新たな被保険者分の社会保険料の事業主負担分が増加することは間違いありません。
しかし、正規労働者だけでなく、週20時間以上働く短時間労働者に対しても「社保完備」している事業所は、求人募集に際して信頼度・魅力度がアップします。
②パート・アルバイト等短時間労働者にとってのメリット・デメリット
これまで国民健康保険・国民年金に加入されていた方にとっては、保険料が給与天引きになるだけでなく、保険料は労使折半になるため保険料負担が減る可能性が高いと考えます。
配偶者の扶養の範囲内で働いている方は、確かに社会保険料の負担が増えますが、健康保険・年金どちらも新たな給付を受けられるメリットもあります。
まず健康保険制度としては、業務外の病気やケガで働けない期間について傷病手当金を受けることができるようになります。また産前産後休暇中に出産手当金も受給可能です。
また、年金制度としては国民年金に加え厚生年金制度にも加入することになります。
事業主負担分もあわせて多くの掛け金に基づき、老齢年金だけでなく万一の場合の障害年金や遺族年金についても上乗せした保障が受け取れるようになります。
2024年に社会保険の加入条件はさらに拡大!
政府としては少子高齢化により、年金制度の担い手が減っている中、少しでも社会保険料を増やしていくことで、将来の給付水準を確保しつつ、老齢厚生年金の支給対象者を増やしていく狙いがあります。
今後も社会保険の適用拡大は続き、2024年10月からは被保険者総数51人以上の企業が対象となります。政府としても適用拡大を円滑に進めるため、助成金制度や補助金での優先的な採択などさまざまな支援制度を設けています。
労使双方が社保適用拡大の適性なルールを理解し、今後の働き方を考えていく必要があります。
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この記事を書いた人
- 寺島 有紀
寺島戦略社会保険労務士事務所 所長 社会保険労務士。
一橋大学商学部 卒業。
新卒で楽天株式会社に入社後、社内規程策定、国内・海外子会社等へのローカライズ・適用などの内部統制業務や社内コンプライアンス教育等に従事。在職中に社会保険労務士国家試験に合格後、社会保険労務士事務所に勤務し、ベンチャー・中小企業から一部上場企業まで国内労働法改正対応や海外進出企業の労務アドバイザリー等に従事。
現在は、社会保険労務士としてベンチャー企業のIPO労務コンプライアンス対応から企業の海外進出労務体制構築等、国内・海外両面から幅広く人事労務コンサルティングを行っている。
2019年4月に、「これだけは知っておきたい! スタートアップ・ベンチャー企業の労務管理――初めての従業員雇用からIPO準備期の労務コンプライアンスまで この一冊でやさしく理解できる!」を上梓。
寺島戦略社会保険労務士事務所HP: https://www.terashima-sr.com/
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その他: 2020年7月3日に「Q&Aでわかる テレワークの労務・法務・情報セキュリティ」が発売されました。代表寺島は第1章労務パートを執筆しています。